サーフィン 『夏期海岸藤沢モデル2020(藤沢市夏期海岸ルール)』について

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こんにちは。yoshiです。

新型コロナウィルス感染拡大防止における自粛要請、また県をまたいでの移動自粛要請も解除されました。少しずつ生活が戻る中、サーフィンを楽しむサーファーも多いのではないでしょうか。生活用式が変わる中、各地海岸においてもルールが変わっている様です。そこで今日は、日本一混雑するとも言われるサーフポイント。鵠沼海岸2020年のいつもと違うルールについて確認して行きましょう。例年とサーフィン出来るエリアが変わっていますので、しっかり確認して事故のない様にしましょう。

・『夏期海岸藤沢モデル2020(藤沢市夏期海岸ルール)』について

下記藤沢市の指示によりサーフィンをする方々の徹底及び注意喚起をお願いします。
【今夏の海岸の利用について】

今夏、藤沢市内では海水浴場が開設されないことになりましたが、多くの方が遊泳などで海岸に訪れることが予想されています。
例年、海岸の利用については「藤沢 海・浜ルールブック」に利用方法を定め、また海水浴場開設期間に於いては「藤沢市海水浴場ルール」が適用され、そのルールに基づき海岸を利用して頂いています。しかし海水浴場が開設しないことでルールが適用されないことから、ライフセーバー不在による水難事故、接触事故、などリスク、また海岸利用が無秩序化により、飲酒による泥酔客の多発、バーベキュー等による火気事故、ごみの散乱などのリスクが想定され、海水浴場を設置しなくても適用可能な新たなルールづくりが必要になりました。
水難事故のリスク軽減、海岸の秩序維持のために、藤沢市、海水浴場組合、神奈川ライフセービング協会、藤沢市サーフィン協会で協議を重ねて参りましたが、藤沢市夏期対策協議会(以下 協議会)において、今年に限り特例措置として海岸利用の総合的なルール、『夏期海岸藤沢モデル2020(藤沢市夏期海岸ルール)』を決定致しました。
ルールの適用期間は71日(水)から831日(月)まで、適用範囲は例年の海水浴場エリアとなります。
(詳しい[藤沢市夏期海岸ルール]の内容については下段をご覧ください。)

① 遊泳エリアとマリンスポーツエリアとの棲み分けについて

718日から831日までの間、遊泳エリアとマリンスポーツエリアの棲み分けを行います。片瀬西浜海岸・鵠沼海岸については区域が例年と変わりますのでご注意ください。

〈エリアの境界について〉

・片瀬西浜海岸・鵠沼海岸(別図1
例年の白杭設置場所から片瀬漁港までの区域を海水浴場としていましたが、今年に限り新江ノ島水族館西側から片瀬漁港までを遊泳可能エリア、新江ノ島水族館西側から引地川河口まではマリンスポーツ可能エリアとなります。エリア内に於いても状況に応じて遊泳エリアを設定します。遊泳エリアでのマリンスポーツは朝夕、時間に関わらず終日ご遠慮ください。

・片瀬東浜(別図2
例年の片瀬東浜海水浴場区域が遊泳エリアとなります。

・辻堂海岸(別図3
例年の辻堂海水浴場区域が遊泳エリアとなります。

図についてはイメージで海象状況により可変する場合もあります。

〈遊泳エリアでの安全対策について〉(別図4

718日から831日までの間、10時~15時まで利用用途に合わせてエリアの境界にはオーストラリアなどライフセービング先進諸外国で取り入れられている『Swim Between Flags』の旗を掲げ、神奈川ライフセービング協会が派遣するライフセーバーが旗と旗の間の海域で遊泳される皆さんを見守ります。
エリアは当日の海の状況によりライフセーバーが範囲を決定し旗を掲げます。
遊泳される方は『Swim Between Flags』エリアでお願い致します。
波打ち際を起点に沖合に向けて20メートルまでを遊泳エリア、30メートルより沖をマリンスポーツ可能エリアとします。
ですがこの20メートル30メートルはサーフィン協会、NSA湘南藤沢支部としてはマリンスポーツ可能エリアとしません。エリア規制内はわかりやすく全面的に禁止と致します。
今回は明確にエリアを分けるロープなどを設置しないため、両エリアの中間10メートルはどちらも侵入禁止となります。

重要事項(必ずお守りください!)
サーフィンなどマリンスポーツを楽しまれる方はライフセーバーの指示には必ず従って頂き、遊泳者には最大限の配慮をお願い致します。
また遊泳エリアの沖合はマリンスポーツ可能エリアではありますが、サーフィンについては遊泳エリアにサーフボードが流れると危険ですので禁止とします。
例年、朝夕の遊泳エリアでのマリンスポーツは可能としていましが、警備の都合上、今年については遊泳エリア内でのサーフィンなどマリンスポーツは時間に関わらず終日ご遠慮ください。

② 海岸の安全対策及び環境保全活動の内容について

〈安全対策〉

ア 総合コーディネート
全国有数の海水浴客数を誇る本市の夏期海岸の全体的なコーディネートを行うには専門的な知見が必要なことから、これまで長年に渡り海水浴場の開設者として役割を担ってきた海水浴場組合と協議会において安全管理やルール遵守の責任者となるための協定を締結します。この協定では、同組合は責任者として海岸内の状況の把握に努め、必要に応じて不法占用や営利活動者に対し注意を行うとともに、ライフセーバーに対し安全対策を指示すること等を想定しています。

イ ライフセーバーの配置
総合管理と同様、豊富な経験や専門的な知見が必要なため、協議会は神奈川県ライフセービング協会と直接安全管理や指導等に関する契約を締結します。(718~)。

ウ 看板の設置
救急搬送が多発することで医療従事者に負担がかかることから、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、海岸内に夏期海岸ルールの遵守等を周知する看板を設置します。

エ マナーアップの実施
協議会は神奈川県ライフセービング協会と契約し、これまで行っていた飲酒や喫煙などのマナーアップのほか、「新しい生活様式」の実践などについて海岸利用者に協力を求めます。
オ 不法行為のパトロール
協議会は神奈川県や警察との連携により海岸内を定期的にパトロールし、置き引きや盗撮、不許可営利活動などの不法行為を取り締まります。

〈環境保全活動〉

ア ごみの収集
ごみ箱を設置するとともに、県、市、かながわ海岸美化財団と協働し、ごみの収集を行います。

イ 公衆トイレの設置
海岸内には、海岸利用者に対する仮設の公衆トイレは設置しません。

以上となりますが、例年と同じように多くの方々に海岸への誘客や賑わいを推奨することものではありません。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から節度ある海岸利用をお願い致します。
また例年に比べてサーフィンなどマリンスポーツ可能エリアが広くなります。それに伴い責任も大きくなりますので、日頃から海岸で楽しまれている皆さんにおかれましては、常に周辺環境を注視し他の海岸利用者の模範となって頂く様、ご協力の程よろしくお願い致します。

[藤沢市夏期海岸ルール](抜粋)

ア 期間(第2条)
2020
年(令和2年)71日(水)から同年831日(月)まで

イ ルール遵守を促すための行為等(第4条)
協議会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関し、「新しい生活様式」を実践するためルール遵守の責任者を定め、協定を締結できる。

ウ 管理区域内の土地利用(第6条)
予め協議会の許可を得た者以外、区域内での営利活動、宗教活動、宣伝活動はできないことに加え、建物や工作物の設置、不法な占用を行うことができない。

エ 海岸内での海面への入水等(第7条)
海岸内の海面への入水は自己責任とするが、2020年(令和2年)718日(土)から831日(月)において、午前10時から午後3時までの間は、入水について必要な措置を講じる。また、飲酒をした者は入水はできないこととする。

オ 飲酒の制限(第9条)
海岸利用者は、飲酒により他の利用者に迷惑をかけることのないよう、節度を保たなければならない。

カ 喫煙の制限(第10条)
海岸利用者は、海岸内において、定められた喫煙場所以外で喫煙してはならない。

キ 刺青・タトゥーの露出制限(第12条)
海岸利用者は、他の利用者を畏怖させるような、刺青・タトゥーの露出は控えなければならない。

ク 音響機器等の使用制限(第14条)
海岸利用者は、海岸内において音響機器等を使用して音または音声を流す場合、その音量について、周辺環境に十分配慮をし、他の利用者に迷惑をかけることがないようにしなければならない。

ケ バーベキュー、焚火などの制限等(第15条)
海岸利用者は、海岸内において焚火をし、またはバーベキューなどの火器を使用する調理器具を使用してはならない。

コ 不法投棄(第16条)
海岸利用者は、海岸内において、定められたごみ捨て場所以外でごみを投棄してはならない。

サ 安全対策上の制限(第17条)
海岸利用者は、海岸内において、他の利用者の安全対策上危険を及ぼすと協議会及び責任者または同協議会から委託を受けたライフセーバーが判断した場合は、その指示に従わなければならない。

・まとめ

コロナウィルスによる新しい生活様式。サーフィンや海岸でのルールも変わってきています。大切なことは、個々がしっかりとした知識とルールの確認やモラルある行動だと思います。事故等起きない様に注意しながら、サーフィン楽しみましょう。

 

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